関税法施行令 第55条の9(郵便物の保税運送に係る届出の手続)
- 法第六十三条の九第一項(郵便物の保税運送)の規定による届出は、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類、運送しようとする郵便物の運送先、記号、番号、品名、数量及び価格並びに運送の期間を記載した書面でしなければならない。ただし、税関長は、運送する距離が短いことその他の事情によりその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
- 2.法第六十三条の九第二項に規定する運送目録には、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類並びに運送しようとする郵便物の運送先、記号、番号、品名及び数量を記載しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
- 3.法第六十三条の九第四項の規定による運送目録の提出は、同条第三項の確認を受けた日から一月以内にするものとし、郵便物の保税運送が次の各号のいずれかに該当する場合には、その提出を要しないものとする。
- 一法第六十三条の九第一項の届出を受理した税関官署の長及び同条第三項の確認を行う税関官署の長が同一である保税運送
- 二相互に多数の保税運送が行われる場所(同一の税関の管轄区域内の場所に限る。)として税関長が指定した特定の場所相互間において行われる保税運送
- 三輸出の許可を受けた郵便物(法第七十三条の二(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により輸出の許可を受けたものとみなされるものを含む。)に係る保税運送
この条文の基本情報
郵便物の保税運送に係る届出の手続とは何ですか?
定義郵便物の保税運送に係る届出の手続とは、関税法施行令第55条の9に定められた規定で、「法第六十三条の九第一項(郵便物の保税運送)の規定による届出は、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類、運送しようとする郵便物の運送先…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第55条の9(郵便物の保税運送に係る届出の手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第55条の9の条文原文は「法第六十三条の九第一項(郵便物の保税運送)の規定による届出は、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類、運送しようとする郵便物の運送先…」で始まります。
- 関税法施行令第55条の9は第四章 運送に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第55条の9の前の条は関税法施行令第55条の8の2です。
- 関税法施行令第55条の9の次の条は関税法施行令第56条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第55条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第55条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/55_9