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関税法施行令 第56条(関税の納付義務の免除の手続等)

第三十八条の規定は法第六十五条第一項ただし書(運送の期間の経過による関税の徴収)(同条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定による承認について、第三十八条の二の規定は法第六十五条第四項の規定による届出について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条中「その置かれている」とあるのは「保税運送の承認書の番号(法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送に係る外国貨物を滅却しようとする場合を除く。)、滅却をしようとする」と、第三十八条の二第一号中「亡失した外国貨物が置かれていた保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「保税運送の承認書の番号(法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送に係る外国貨物が亡失した場合を除く。)」と、同条第三号中「亡失した外国貨物が置かれていた場所」とあるのは「亡失の場所」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

関税の納付義務の免除の手続等とは何ですか?

定義関税の納付義務の免除の手続等とは、関税法施行令第56条に定められた規定で、「第三十八条の規定は法第六十五条第一項ただし書(運送の期間の経過による関税の徴収)(同条第二項後段において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第56条(関税の納付義務の免除の手続等)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第56条の条文原文は「第三十八条の規定は法第六十五条第一項ただし書(運送の期間の経過による関税の徴収)(同条第二項後段において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 関税法施行令第56条は第四章 運送に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第56条の前の条は関税法施行令第55条の9です。
  7. 関税法施行令第56条の次の条は関税法施行令第56条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/56

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