関税法施行令 第56条の2(郵便物に係る関税の納付義務の免除の手続等)
第三十八条の規定は法第六十五条の二第一項ただし書(運送先に到着しない郵便物に係る関税の徴収)の規定による承認について、第三十八条の二(第一号を除く。)の規定は法第六十五条の二第三項の規定による届出について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条中「貨物」とあるのは「郵便物」と、「その置かれている」とあるのは「滅却をしようとする」と、第三十八条の二第二号中「外国貨物」とあるのは「郵便物」と、同条第三号中「亡失した外国貨物が置かれていた場所」とあるのは「亡失の場所」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
郵便物に係る関税の納付義務の免除の手続等とは何ですか?
定義郵便物に係る関税の納付義務の免除の手続等とは、関税法施行令第56条の2に定められた規定で、「第三十八条の規定は法第六十五条の二第一項ただし書(運送先に到着しない郵便物に係る関税の徴収)の規定による承認について、第三十八条の二(第一号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第56条の2(郵便物に係る関税の納付義務の免除の手続等)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第56条の2の条文原文は「第三十八条の規定は法第六十五条の二第一項ただし書(運送先に到着しない郵便物に係る関税の徴収)の規定による承認について、第三十八条の二(第一号を除く。」で始まります。
- 関税法施行令第56条の2は第四章 運送に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第56条の2の前の条は関税法施行令第56条です。
- 関税法施行令第56条の2の次の条は関税法施行令第57条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第56条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第56条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/56_2