関税法施行令 第57条(内国貨物の運送の手続)
第五十三条第一項及び第三項の規定は、法第六十六条第一項(内国貨物の運送)の規定による申告について準用する。
この条文の基本情報
内国貨物の運送の手続とは何ですか?
定義内国貨物の運送の手続とは、関税法施行令第57条に定められた規定で、「第五十三条第一項及び第三項の規定は、法第六十六条第一項(内国貨物の運送)の規定による申告について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第57条(内国貨物の運送の手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第57条の条文原文は「第五十三条第一項及び第三項の規定は、法第六十六条第一項(内国貨物の運送)の規定による申告について準用する。」で始まります。
- 関税法施行令第57条は第四章 運送に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第57条の前の条は関税法施行令第56条の2です。
- 関税法施行令第57条の次の条は関税法施行令第58条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/57