関税法施行令 第55条(運送期間の延長の手続)
法第六十三条第四項後段(保税運送の期間の延長)(法第六十四条第二項(難破貨物等の運送)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする者は、第五十三条第一項に規定する事項のほか、運送を承認した税関長、その承認の年月日、発送の年月日並びに当該運送について延長を必要とする期間及び事由を記載した申請書を当該承認をした税関長又は当該貨物のある場所を所轄する税関長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
運送期間の延長の手続とは何ですか?
定義運送期間の延長の手続とは、関税法施行令第55条に定められた規定で、「法第六十三条第四項後段(保税運送の期間の延長)(法第六十四条第二項(難破貨物等の運送)において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第55条(運送期間の延長の手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第55条の条文原文は「法第六十三条第四項後段(保税運送の期間の延長)(法第六十四条第二項(難破貨物等の運送)において準用する場合を含む。」で始まります。
- 関税法施行令第55条は第四章 運送に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第55条の前の条は関税法施行令第54条です。
- 関税法施行令第55条の次の条は関税法施行令第55条の2です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/55