関税法施行令 第55条の3(保税運送の承認を受けることを要しない区間)
法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)に規定する政令で定める区間は、外国貨物の管理が財務省令で定めるところにより電子情報処理組織によつて行われている保税地域相互間とする。
この条文の基本情報
保税運送の承認を受けることを要しない区間とは何ですか?
定義保税運送の承認を受けることを要しない区間とは、関税法施行令第55条の3に定められた規定で、「法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)に規定する政令で定める区間は、外国貨物の管理が財務省令で定めるところにより電子情報処理組織によつて行われている保税地域相…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第55条の3(保税運送の承認を受けることを要しない区間)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第55条の3の条文原文は「法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)に規定する政令で定める区間は、外国貨物の管理が財務省令で定めるところにより電子情報処理組織によつて行われている保税地域相…」で始まります。
- 関税法施行令第55条の3は第四章 運送に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第55条の3の前の条は関税法施行令第55条の2です。
- 関税法施行令第55条の3の次の条は関税法施行令第55条の4です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第55条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第55条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/55_3