関税法施行令 第59条の12(帳簿の記載事項等)
- 特定輸出者は、特定輸出関税関係帳簿(法第六十七条の八第一項(特定輸出者に係る帳簿の備付け等)に規定する特定輸出関税関係帳簿をいう。第三項及び第四項において同じ。)を備え付けて、これに特定輸出貨物(同条第一項に規定する特定輸出貨物をいう。以下同じ。)について当該特定輸出貨物の品名、数量及び価格、仕向人の氏名又は名称並びに当該特定輸出貨物に係る輸出の許可の年月日及びその許可書の番号を記載しなければならない。
- 2.法第六十七条の八第一項に規定する政令で定める書類(以下この条において「特定輸出関税関係書類」という。)は、特定輸出貨物に係る契約書、仕入書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類、当該特定輸出貨物が法第七十条第一項又は第二項(証明又は確認)に規定する貨物に該当する場合にあつては、同条第一項に規定する許可、承認等を受けている旨を証明する書類又は同条第二項に規定する検査の完了若しくは条件の具備を証明する書類その他特定輸出貨物の性質及び形状を明らかにする書類とする。
- 3.特定輸出関税関係帳簿に記載すべき事項の全部又は一部が特定輸出関税関係書類又は輸出の許可書に記載されている場合には、当該全部又は一部の事項の特定輸出関税関係帳簿への記載を省略することができる。この場合において、当該輸出の許可書は、特定輸出関税関係書類とみなす。
- 4.特定輸出者は、特定輸出関税関係帳簿の記載事項と特定輸出関税関係書類との関係が輸出の許可書の番号その他の記載事項により明らかであるように整理し、特定輸出関税関係帳簿及び特定輸出関税関係書類をその特定輸出貨物の輸出の許可の日の翌日から五年間、特定輸出者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該特定輸出貨物の輸出取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は特定輸出者の住所地若しくは居所地に保存しなければならない。
- 5.法その他の関税に関する法令の規定により特定輸出関税関係書類を税関長に提出した場合には、その提出以後、前二項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
帳簿の記載事項等とは何ですか?
定義帳簿の記載事項等とは、関税法施行令第59条の12に定められた規定で、「特定輸出者は、特定輸出関税関係帳簿(法第六十七条の八第一項(特定輸出者に係る帳簿の備付け等)に規定する特定輸出関税関係帳簿をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第59条の12(帳簿の記載事項等)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第59条の12の条文原文は「特定輸出者は、特定輸出関税関係帳簿(法第六十七条の八第一項(特定輸出者に係る帳簿の備付け等)に規定する特定輸出関税関係帳簿をいう。」で始まります。
- 関税法施行令第59条の12は第二節 輸出申告の特例に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第59条の12の前の条は関税法施行令第59条の11です。
- 関税法施行令第59条の12の次の条は関税法施行令第59条の13です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第59条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第59条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/59_12