関税法施行令 第59条の13(輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)
第四条の十三の規定は、法第六十七条の九(輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出について準用する。この場合において、第四条の十三第一号中「特例輸入者」とあるのは「特定輸出者」と、同条第二号中「第七条の二第一項(申告の特例)」とあるのは「第六十七条の三第一項(輸出申告の特例)」と、同条第三号中「第七条の二第一項」とあるのは「第六十七条の三第一項第一号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続とは何ですか?
定義輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続とは、関税法施行令第59条の13に定められた規定で、「第四条の十三の規定は、法第六十七条の九(輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第59条の13(輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第59条の13の条文原文は「第四条の十三の規定は、法第六十七条の九(輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出について準用する。」で始まります。
- 関税法施行令第59条の13は第二節 輸出申告の特例に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第59条の13の前の条は関税法施行令第59条の12です。
- 関税法施行令第59条の13の次の条は関税法施行令第59条の14です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第59条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第59条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/59_13