関税法施行令 第59条の14(承認の取消しの手続)
第四条の十四の規定は、法第六十七条の十一(承認の取消し)の規定により法第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)の承認を取り消した場合について準用する。
この条文の基本情報
承認の取消しの手続とは何ですか?
定義承認の取消しの手続とは、関税法施行令第59条の14に定められた規定で、「第四条の十四の規定は、法第六十七条の十一(承認の取消し)の規定により法第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)の承認を取り消した場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第59条の14(承認の取消しの手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第59条の14の条文原文は「第四条の十四の規定は、法第六十七条の十一(承認の取消し)の規定により法第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)の承認を取り消した場合について準用する。」で始まります。
- 関税法施行令第59条の14は第二節 輸出申告の特例に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第59条の14の前の条は関税法施行令第59条の13です。
- 関税法施行令第59条の14の次の条は関税法施行令第59条の15です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第59条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第59条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/59_14