関税法施行令 第59条の19(技術的読替え等)
- 法第六十七条の十八(許可の承継についての規定の準用)の規定において認定製造者について法第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 2.第三十九条の二第一項又は第二項の規定は、法第六十七条の十八において準用する法第四十八条の二第二項又は第四項の規定による承認を受けようとする者について準用する。この場合において、第三十九条の二第一項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定」と、同項第一号中「の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「である認定製造者(法第六十七条の三第一項第三号に規定する認定製造者をいう。次項において同じ。)の氏名及び住所又は居所」と、同条第二項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第六十七条の十三第一項の認定」と、同項第一号中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併若しくは分割をしようとする認定製造者又は法第六十七条の十三第三項第二号イ及びロに規定する業務を譲り渡そうとする認定製造者の名称又は氏名及び住所」と、同項第二号中「合併若しくは分割をしようとする法人又は当該保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする者の名称又は氏名及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「により当該保税蔵置場の」とあるのは「により前号の認定製造者の法第六十七条の十三第三項第二号イ及びロに規定する」と、同項第三号中「当該保税蔵置場の」とあるのは「第一号の認定製造者の法第六十七条の十三第三項第二号イ及びロに規定する」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
技術的読替え等とは何ですか?
定義技術的読替え等とは、関税法施行令第59条の19に定められた規定で、「法第六十七条の十八(許可の承継についての規定の準用)の規定において認定製造者について法第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第59条の19(技術的読替え等)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第59条の19の条文原文は「法第六十七条の十八(許可の承継についての規定の準用)の規定において認定製造者について法第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけ…」で始まります。
- 関税法施行令第59条の19は第二節 輸出申告の特例に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第59条の19の前の条は関税法施行令第59条の18です。
- 関税法施行令第59条の19の次の条は関税法施行令第59条の20です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第59条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第59条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/59_19