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関税法施行令 第59条の20(特例輸入者等の輸入申告手続)

  1. 法第六十七条の十九(輸入申告の特例)の規定の適用を受ける法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入申告に係る第五十九条の規定の適用については、同条第一項中「前条ただし書」とあるのは、「第五十九条の七第一項の規定により読み替えて適用する前条ただし書」とする。
  2. 2.前項の輸入申告(法第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定する書類及び法その他の関税に関する法令の規定により輸入申告の際に提出するものとされている書類の提出を含む。)は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該申告を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

特例輸入者等の輸入申告手続とは何ですか?

定義特例輸入者等の輸入申告手続とは、関税法施行令第59条の20に定められた規定で、「法第六十七条の十九(輸入申告の特例)の規定の適用を受ける法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入申告に係る第五十九条の規定の適用については、同条第一項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第59条の20(特例輸入者等の輸入申告手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第59条の20の条文原文は「法第六十七条の十九(輸入申告の特例)の規定の適用を受ける法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入申告に係る第五十九条の規定の適用については、同条第一項…」で始まります。
  3. 関税法施行令第59条の20は第二節の二 輸入申告の特例に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第59条の20の前の条は関税法施行令第59条の19です。
  7. 関税法施行令第59条の20の次の条は関税法施行令第59条の21です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第59条の20
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第59条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/59_20

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