関税法施行令 第59条の21(輸入申告の特例を適用しない貨物の指定)
法第六十七条の十九(輸入申告の特例)に規定する政令で定める貨物は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条1aに規定する輸入される資材、需品又は装備とする。
この条文の基本情報
輸入申告の特例を適用しない貨物の指定とは何ですか?
定義輸入申告の特例を適用しない貨物の指定とは、関税法施行令第59条の21に定められた規定で、「法第六十七条の十九(輸入申告の特例)に規定する政令で定める貨物は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条1aに規定する輸入される資材、需品又は装備…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第59条の21(輸入申告の特例を適用しない貨物の指定)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第59条の21の条文原文は「法第六十七条の十九(輸入申告の特例)に規定する政令で定める貨物は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条1aに規定する輸入される資材、需品又は装備…」で始まります。
- 関税法施行令第59条の21は第二節の二 輸入申告の特例に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第59条の21の前の条は関税法施行令第59条の20です。
- 関税法施行令第59条の21の次の条は関税法施行令第60条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第59条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第59条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/59_21