関税法施行令 第60条(条約の特別の規定による便益に相当する便益)
法第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定するこれに相当する便益で政令で定めるものは、定率法第五条(便益関税)の規定による便益とする。
この条文の基本情報
条約の特別の規定による便益に相当する便益とは何ですか?
定義条約の特別の規定による便益に相当する便益とは、関税法施行令第60条に定められた規定で、「法第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定するこれに相当する便益で政令で定めるものは、定率法第五条(便益関税)の規定による便益とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第60条(条約の特別の規定による便益に相当する便益)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第60条の条文原文は「法第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定するこれに相当する便益で政令で定めるものは、定率法第五条(便益関税)の規定による便益とする。」で始まります。
- 関税法施行令第60条は第三節 提出書類及び検査手続に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第60条の前の条は関税法施行令第59条の21です。
- 関税法施行令第60条の次の条は関税法施行令第61条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/60