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関税法施行令 第59条の18(認定の取消しの手続)

税関長は、法第六十七条の十七第一項(認定の取消し)の規定により法第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定を取り消した場合には、その旨及びその理由を書面によりその認定を受けていた者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

認定の取消しの手続とは何ですか?

定義認定の取消しの手続とは、関税法施行令第59条の18に定められた規定で、「税関長は、法第六十七条の十七第一項(認定の取消し)の規定により法第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定を取り消した場合には、その旨及びその理由を書面により…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第59条の18(認定の取消しの手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第59条の18の条文原文は「税関長は、法第六十七条の十七第一項(認定の取消し)の規定により法第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定を取り消した場合には、その旨及びその理由を書面により…」で始まります。
  3. 関税法施行令第59条の18は第二節 輸出申告の特例に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第59条の18の前の条は関税法施行令第59条の17です。
  7. 関税法施行令第59条の18の次の条は関税法施行令第59条の19です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第59条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第59条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/59_18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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