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関税法施行令 第59条の17(認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出の手続)

  1. 法第六十七条の十五(認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。
  2. 一届出をする認定製造者の住所又は居所及び氏名又は名称
  3. 二法第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定を受けている必要がなくなつた旨
  4. 三法第六十七条の十三第一項の認定を受けた年月日
  5. 四その他財務省令で定める事項

この条文の基本情報

認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出の手続とは何ですか?

定義認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出の手続とは、関税法施行令第59条の17に定められた規定で、「法第六十七条の十五(認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うもの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第59条の17(認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出の手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第59条の17の条文原文は「法第六十七条の十五(認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うもの…」で始まります。
  3. 関税法施行令第59条の17は第二節 輸出申告の特例に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第59条の17の前の条は関税法施行令第59条の16です。
  7. 関税法施行令第59条の17の次の条は関税法施行令第59条の18です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第59条の17
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第59条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/59_17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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