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関税法施行令 第59条の7(特定輸出者等の輸出申告手続)

  1. 法第六十七条の三第一項(輸出申告の特例)の規定の適用を受ける法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸出申告(同項第一号に規定する特定輸出者に係るものに限る。)に係る第五十八条の規定の適用については、同条中「次の各号」とあるのは「法第六十七条の三第三項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告を行う場合にあつてはその旨及び次の各号」と、「省略させ、また、当該貨物が旅客又は乗組員の携帯品(外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第八条の二第一項第一号(支払手段等の輸出入の届出)に掲げる支払手段又は証券に該当するもの及び同項第二号に掲げる貴金属に該当するものを除く。)であるときは、口頭で申告させる」とあるのは「省略させる」と、同条第四号中「所在地」とあるのは「所在地(法第六十七条の三第三項に規定する特定輸出申告を行う場合にあつては、貨物が置かれている場所)」とする。
  2. 2.前項の規定は、法第六十七条の三第一項の規定の適用を受ける法第六十七条の規定による輸出申告(同項第二号に規定する特定委託輸出者に係るものに限る。)に係る第五十八条の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「第六十七条の三第三項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告を行う場合にあつてはその旨及び」とあるのは「第六十七条の三第一項後段(輸出申告の特例)に規定する特定委託輸出申告を行う場合にあつてはその旨及び当該貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を行う特定保税運送者並びに」と、「第六十七条の三第三項に規定する特定輸出申告」とあるのは「第六十七条の三第一項後段に規定する特定委託輸出申告」と読み替えるものとする。
  3. 3.第一項の規定は、法第六十七条の三第一項の規定の適用を受ける法第六十七条の規定による輸出申告(同項第三号に規定する特定製造貨物輸出者に係るものに限る。)に係る第五十八条の規定の適用について準用する。この場合において、第一項中「第六十七条の三第三項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告を行う場合にあつてはその旨及び」とあるのは「第六十七条の三第二項(輸出申告の特例)に規定する特定製造貨物輸出申告を行う場合にあつてはその旨、当該貨物を製造した者及び当該貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を行う者並びに」と、「第六十七条の三第三項に規定する特定輸出申告」とあるのは「第六十七条の三第二項に規定する特定製造貨物輸出申告」と読み替えるものとする。
  4. 4.前三項の輸出申告(法第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定する書類及び法その他の関税に関する法令の規定により輸出申告の際に提出するものとされている書類の提出を含む。)は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該申告を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

特定輸出者等の輸出申告手続とは何ですか?

定義特定輸出者等の輸出申告手続とは、関税法施行令第59条の7に定められた規定で、「法第六十七条の三第一項(輸出申告の特例)の規定の適用を受ける法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸出申告(同項第一号に規定する特定輸出者に係るものに限…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第59条の7(特定輸出者等の輸出申告手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第59条の7の条文原文は「法第六十七条の三第一項(輸出申告の特例)の規定の適用を受ける法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸出申告(同項第一号に規定する特定輸出者に係るものに限…」で始まります。
  3. 関税法施行令第59条の7は第二節 輸出申告の特例に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第59条の7の前の条は関税法施行令第59条の6です。
  7. 関税法施行令第59条の7の次の条は関税法施行令第59条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第59条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第59条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/59_7

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