関税法施行令 第59条の6(保税地域等に入れないで輸入申告をすることの承認の申請)
- 法第六十七条の二第三項第二号(輸出申告又は輸入申告の手続)の規定により、貨物を保税地域等に入れないで輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けることができる場合は、次に掲げる場合とする。
- 一輸入申告を電子情報処理組織を使用して行う場合(当該輸入申告に係る輸入貨物が本邦に迅速に引き取られる必要があり、かつ、当該輸入貨物の性質その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認められる場合に限る。)
- 二前号に掲げる場合のほか、貨物を保税地域等に入れる前に輸入申告をすることにつきやむを得ない事情があると認められる場合
- 2.前項の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該貨物の輸入申告をする税関長に提出しなければならない。ただし、当該税関長は、当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
- 一貨物の記号、番号、品名及び数量
- 二当該承認を受けようとする理由
- 三その他参考となるべき事項
- 3.法第六十七条の二第三項第三号の規定による輸入申告は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
この条文の基本情報
保税地域等に入れないで輸入申告をすることの承認の申請とは何ですか?
定義保税地域等に入れないで輸入申告をすることの承認の申請とは、関税法施行令第59条の6に定められた規定で、「法第六十七条の二第三項第二号(輸出申告又は輸入申告の手続)の規定により、貨物を保税地域等に入れないで輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けることができる場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第59条の6(保税地域等に入れないで輸入申告をすることの承認の申請)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第59条の6の条文原文は「法第六十七条の二第三項第二号(輸出申告又は輸入申告の手続)の規定により、貨物を保税地域等に入れないで輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けることができる場合…」で始まります。
- 関税法施行令第59条の6は第一節 総則に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第59条の6の前の条は関税法施行令第59条の5です。
- 関税法施行令第59条の6の次の条は関税法施行令第59条の7です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第59条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第59条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/59_6