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関税法施行令 第59条の5(貨物を外国貿易船等に積み込んだ状態で輸出申告又は輸入申告をすることの承認の手続)

  1. 法第六十七条の二第二項(輸出申告又は輸入申告の手続)の規定による税関長の承認を受けることができる場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一輸出申告又は輸入申告に係る貨物を他の貨物と混載することなく外国貿易船に積み込んだ状態で法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の検査及び許可を受けようとする場合(当該貨物の性質、形状及び積付けの状況が同条の検査を行うのに支障がなく、かつ、輸出又は輸入の許可を受けるために当該貨物を保税地域等に入れることが不適当と認められる場合に限る。次号において同じ。)
  3. 二輸出申告又は輸入申告に係る貨物の外国貿易船に対する積卸しの際、当該貨物を他の貨物と混載することなくはしけ等に積み込み、その状態で法第六十七条の検査及び許可を受けようとする場合
  4. 2.前項の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該貨物の輸出申告又は輸入申告をする税関長に提出しなければならない。ただし、当該税関長は、当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
  5. 一貨物の記号、番号、品名及び数量
  6. 二外国貿易船又ははしけ等の名称及び係留場所並びに外国貿易船又ははしけ等における貨物の積付けの状況
  7. 三当該承認を受けようとする理由
  8. 四その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

貨物を外国貿易船等に積み込んだ状態で輸出申告又は輸入申告をすることの承認の手続とは何ですか?

定義貨物を外国貿易船等に積み込んだ状態で輸出申告又は輸入申告をすることの承認の手続とは、関税法施行令第59条の5に定められた規定で、「法第六十七条の二第二項(輸出申告又は輸入申告の手続)の規定による税関長の承認を受けることができる場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第59条の5(貨物を外国貿易船等に積み込んだ状態で輸出申告又は輸入申告をすることの承認の手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第59条の5の条文原文は「法第六十七条の二第二項(輸出申告又は輸入申告の手続)の規定による税関長の承認を受けることができる場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 関税法施行令第59条の5は第一節 総則に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第59条の5の前の条は関税法施行令第59条の4です。
  7. 関税法施行令第59条の5の次の条は関税法施行令第59条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第59条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第59条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/59_5

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