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関税法施行令 第59条の8(輸出申告の特例を適用しない貨物の指定)

  1. 法第六十七条の三第一項(輸出申告の特例)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
  2. 一輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
  3. 二輸出貿易管理令別表第四に掲げる国又は地域を仕向地として輸出される貨物であつて、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項(輸出の許可等)の規定による許可又は同令第二条第一項(輸出の承認)の規定による承認を必要とするもの(次号に掲げるものを除く。)
  4. 三日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条1aに規定する輸出される資材、需品又は装備

この条文の基本情報

輸出申告の特例を適用しない貨物の指定とは何ですか?

定義輸出申告の特例を適用しない貨物の指定とは、関税法施行令第59条の8に定められた規定で、「法第六十七条の三第一項(輸出申告の特例)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第59条の8(輸出申告の特例を適用しない貨物の指定)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第59条の8の条文原文は「法第六十七条の三第一項(輸出申告の特例)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 関税法施行令第59条の8は第二節 輸出申告の特例に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第59条の8の前の条は関税法施行令第59条の7です。
  7. 関税法施行令第59条の8の次の条は関税法施行令第59条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第59条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第59条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/59_8

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