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関税法施行令 第85条(税関事務管理人を定めることを要しない手続)

  1. 法第九十五条第九項(税関事務管理人)に規定する政令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
  2. 一法第七条第三項(申告)の規定に基づく手続並びに法第十五条(入港手続)、第十五条の三(特殊船舶等の入港手続)、第十七条(出港手続)、第十七条の二(特殊船舶等の出港手続)、第十八条(入出港の簡易手続)、第十八条の二(特殊船舶等の入出港の簡易手続)、第二十条(不開港への出入)、第二十条の二(特殊船舶等の不開港への出入)、第二十一条(外国貨物の仮陸揚)、第二十二条(沿海通航船等の外国寄港の届出等)及び第二十五条(船舶又は航空機の資格の変更)の規定(これらの規定が法第二十七条(船長又は機長の職務代行者)の規定により適用される場合を含む。)に基づく手続
  3. 二関税暫定措置法第十四条第一項(沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除)の規定に基づく手続
  4. 三自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第三条(車両等の輸入手続)の規定に基づく手続及び物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第三条(通関手帳による通関等)の規定に基づく手続

この条文の基本情報

税関事務管理人を定めることを要しない手続とは何ですか?

定義税関事務管理人を定めることを要しない手続とは、関税法施行令第85条に定められた規定で、「法第九十五条第九項(税関事務管理人)に規定する政令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第85条(税関事務管理人を定めることを要しない手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第85条の条文原文は「法第九十五条第九項(税関事務管理人)に規定する政令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。」で始まります。
  3. 関税法施行令第85条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第85条の前の条は関税法施行令第84条の2です。
  7. 関税法施行令第85条の次の条は関税法施行令第86条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/85

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