関税法施行令 第84条の2(特定税関事務管理人との間の特殊の関係)
- 法第九十五条第五項第三号(税関事務管理人)に規定する政令で定める特殊の関係は、一方の者と他方の者との関係が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合における関係とする。
- 一いずれか一方の者が他方の者の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数の五十パーセント以上の社外株式を直接又は間接に所有し、管理し、又は所持している場合
- 二一方の者と他方の者との事業に係る議決権を伴う社外株式の総数のそれぞれ五十パーセント以上の社外株式が同一の第三者によつて直接又は間接に所有され、管理され、又は所持されている場合
- 三いずれか一方の者の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、他方の者の役員若しくは使用人を兼務している者又は他方の者の役員若しくは使用人であつた者であることその他これに類する事実が存在することにより、当該他方の者が当該一方の者の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる場合
- 四一方の者と他方の者とがその行う事業の法令上認められた共同経営者である場合
- 五いずれか一方の者が、他方の者と親族関係にある場合又は他方の者の役員である関係若しくはその役員と親族関係にある場合
この条文の基本情報
特定税関事務管理人との間の特殊の関係とは何ですか?
定義特定税関事務管理人との間の特殊の関係とは、関税法施行令第84条の2に定められた規定で、「法第九十五条第五項第三号(税関事務管理人)に規定する政令で定める特殊の関係は、一方の者と他方の者との関係が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合における関係とす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第84条の2(特定税関事務管理人との間の特殊の関係)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第84条の2の条文原文は「法第九十五条第五項第三号(税関事務管理人)に規定する政令で定める特殊の関係は、一方の者と他方の者との関係が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合における関係とす…」で始まります。
- 関税法施行令第84条の2は第八章 雑則に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第84条の2の前の条は関税法施行令第84条です。
- 関税法施行令第84条の2の次の条は関税法施行令第85条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第84条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第84条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/84_2