関税法施行令 第84条(税関事務管理人の届出手続)
- 法第九十五条第二項前段(税関事務管理人)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
- 一申告者等(法第九十五条第一項に規定する申告者等をいう。第四号及び第三項第一号において同じ。)の住所又は居所及び氏名又は名称
- 二税関事務管理人の住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所の所在地)及び氏名又は名称
- 三税関事務管理人を定めた理由
- 四申告者等と税関事務管理人との間に法第九十五条第一項に規定する税関関係手続等の処理に係る委任契約その他の契約がある場合には、その旨
- 五その他参考となるべき事項
- 2.前項の書面には、同項第四号の契約の内容を明らかにする書類(同号の契約がある場合に限る。)その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
- 3.法第九十五条第二項後段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
- 一申告者等の住所又は居所及び氏名又は名称
- 二解任した税関事務管理人の住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所の所在地)及び氏名又は名称
- 三税関事務管理人を解任した理由
- 四その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
税関事務管理人の届出手続とは何ですか?
定義税関事務管理人の届出手続とは、関税法施行令第84条に定められた規定で、「法第九十五条第二項前段(税関事務管理人)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第84条(税関事務管理人の届出手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第84条の条文原文は「法第九十五条第二項前段(税関事務管理人)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。」で始まります。
- 関税法施行令第84条は第八章 雑則に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第84条の前の条は関税法施行令第83条です。
- 関税法施行令第84条の次の条は関税法施行令第84条の2です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/84