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関税法施行令 第94条の2(別送貨物の指定)

法第百十八条第三項第二号(没収及び追徴)に規定する政令で定めるところにより別送して輸入する貨物は、本邦に入国する者が、その入国の際に、当該貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を税関に提出してその申告をしたことについて税関の確認を受け、その入国後六月以内に(税関長がやむを得ない特別の事由があると認めたときにあつては、六月を超えて)輸入する貨物で商業量に達しないものとする。

この条文の基本情報

別送貨物の指定とは何ですか?

定義別送貨物の指定とは、関税法施行令第94条の2に定められた規定で、「法第百十八条第三項第二号(没収及び追徴)に規定する政令で定めるところにより別送して輸入する貨物は、本邦に入国する者が、その入国の際に、当該貨物の品名、数量、輸入…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第94条の2(別送貨物の指定)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第94条の2の条文原文は「法第百十八条第三項第二号(没収及び追徴)に規定する政令で定めるところにより別送して輸入する貨物は、本邦に入国する者が、その入国の際に、当該貨物の品名、数量、輸入…」で始まります。
  3. 関税法施行令第94条の2は第八章 雑則に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第94条の2の前の条は関税法施行令第94条です。
  7. 関税法施行令第94条の2の次の条は関税法施行令第95条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第94条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第94条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/94_2

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