関税法施行令 第95条(領置物件等の封印等)
税関職員は、物件の領置、差押え又は記録命令付差押え(法第百二十一条第一項(臨検、捜索又は差押え等)に規定する記録命令付差押えをいう。以下同じ。)をしたときは、これに封印をし、又はその他の方法により、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたことを明らかにしなければならない。
この条文の基本情報
領置物件等の封印等とは何ですか?
定義領置物件等の封印等とは、関税法施行令第95条に定められた規定で、「税関職員は、物件の領置、差押え又は記録命令付差押え(法第百二十一条第一項(臨検、捜索又は差押え等)に規定する記録命令付差押えをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第95条(領置物件等の封印等)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第95条の条文原文は「税関職員は、物件の領置、差押え又は記録命令付差押え(法第百二十一条第一項(臨検、捜索又は差押え等)に規定する記録命令付差押えをいう。」で始まります。
- 関税法施行令第95条は第九章 犯則事件の調査及び処分に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第95条の前の条は関税法施行令第94条の2です。
- 関税法施行令第95条の次の条は関税法施行令第96条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/95