関税法施行令 第88条(証明書類の交付又は統計の閲覧の申請)
- 法第百二条第一項(証明書類の交付又は統計の閲覧等)の規定により証明書類の交付又は統計の閲覧を請求する者は、これらを必要とする事由及びその内容又は種類を記載した申請書をその内容とする事項についての事務を行う税関に提出しなければならない。
- 2.税関は、私人の秘密にわたると認められる事項については、証明書類の交付をせず、及び統計の閲覧をさせない。
この条文の基本情報
証明書類の交付又は統計の閲覧の申請とは何ですか?
定義証明書類の交付又は統計の閲覧の申請とは、関税法施行令第88条に定められた規定で、「法第百二条第一項(証明書類の交付又は統計の閲覧等)の規定により証明書類の交付又は統計の閲覧を請求する者は、これらを必要とする事由及びその内容又は種類を記載した申…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第88条(証明書類の交付又は統計の閲覧の申請)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第88条の条文原文は「法第百二条第一項(証明書類の交付又は統計の閲覧等)の規定により証明書類の交付又は統計の閲覧を請求する者は、これらを必要とする事由及びその内容又は種類を記載した申…」で始まります。
- 関税法施行令第88条は第八章 雑則に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第88条の前の条は関税法施行令第87条です。
- 関税法施行令第88条の次の条は関税法施行令第89条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/88