関税法施行令 第89条(統計を作成する事項)
- 法第百二条第一項第三号(統計を作成する事項)に規定する外国貿易についての政令で定める事項は、左の各号に掲げるものとする。
- 一本邦を通過する外国貨物。但し、本邦に到着した外国貿易船等に積まれていた外国貨物で、引き続き当該外国貿易船等により運送されるものを除く。
- 二積み込まれた船用品及び機用品
この条文の基本情報
統計を作成する事項とは何ですか?
定義統計を作成する事項とは、関税法施行令第89条に定められた規定で、「法第百二条第一項第三号(統計を作成する事項)に規定する外国貿易についての政令で定める事項は、左の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第89条(統計を作成する事項)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第89条の条文原文は「法第百二条第一項第三号(統計を作成する事項)に規定する外国貿易についての政令で定める事項は、左の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 関税法施行令第89条は第八章 雑則に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第89条の前の条は関税法施行令第88条です。
- 関税法施行令第89条の次の条は関税法施行令第90条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/89