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関税法施行令 第89条(統計を作成する事項)

  1. 法第百二条第一項第三号(統計を作成する事項)に規定する外国貿易についての政令で定める事項は、左の各号に掲げるものとする。
  2. 一本邦を通過する外国貨物。但し、本邦に到着した外国貿易船等に積まれていた外国貨物で、引き続き当該外国貿易船等により運送されるものを除く。
  3. 二積み込まれた船用品及び機用品

この条文の基本情報

統計を作成する事項とは何ですか?

定義統計を作成する事項とは、関税法施行令第89条に定められた規定で、「法第百二条第一項第三号(統計を作成する事項)に規定する外国貿易についての政令で定める事項は、左の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第89条(統計を作成する事項)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第89条の条文原文は「法第百二条第一項第三号(統計を作成する事項)に規定する外国貿易についての政令で定める事項は、左の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 関税法施行令第89条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第89条の前の条は関税法施行令第88条です。
  7. 関税法施行令第89条の次の条は関税法施行令第90条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第89条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/89

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