関税法施行令 第90条(統計の公表)
法第百二条第三項(統計の公表)の規定により公表する統計は、同条第一項各号に掲げる統計とし、少くとも毎年一回これを公表するものとする。
この条文の基本情報
統計の公表とは何ですか?
定義統計の公表とは、関税法施行令第90条に定められた規定で、「法第百二条第三項(統計の公表)の規定により公表する統計は、同条第一項各号に掲げる統計とし、少くとも毎年一回これを公表するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第90条(統計の公表)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第90条の条文原文は「法第百二条第三項(統計の公表)の規定により公表する統計は、同条第一項各号に掲げる統計とし、少くとも毎年一回これを公表するものとする。」で始まります。
- 関税法施行令第90条は第八章 雑則に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第90条の前の条は関税法施行令第89条です。
- 関税法施行令第90条の次の条は関税法施行令第90条の2です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/90