関税法施行令 第86条の3(領置物件等の還付に際しての関税の徴収をしない者)
法第九十七条第三項(遺失物等に係る関税の徴収)に規定する政令で定める者は、刑事訴訟法の規定により外国貨物の返還を受ける者で、関税が納付されていないことを知らないで当該貨物を所持することとなつたと認められるものとする。
この条文の基本情報
領置物件等の還付に際しての関税の徴収をしない者とは何ですか?
定義領置物件等の還付に際しての関税の徴収をしない者とは、関税法施行令第86条の3に定められた規定で、「法第九十七条第三項(遺失物等に係る関税の徴収)に規定する政令で定める者は、刑事訴訟法の規定により外国貨物の返還を受ける者で、関税が納付されていないことを知らない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第86条の3(領置物件等の還付に際しての関税の徴収をしない者)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第86条の3の条文原文は「法第九十七条第三項(遺失物等に係る関税の徴収)に規定する政令で定める者は、刑事訴訟法の規定により外国貨物の返還を受ける者で、関税が納付されていないことを知らない…」で始まります。
- 関税法施行令第86条の3は第八章 雑則に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第86条の3の前の条は関税法施行令第86条の2です。
- 関税法施行令第86条の3の次の条は関税法施行令第87条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第86条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第86条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/86_3