関税法施行令 第93条(財務省令への委任)
法第九条の三第二項(納税の告知)の納税告知書、法第九条の四(納付の手続)の納付書及び法第九条の八第一項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の帳簿の様式その他法及びこの政令の実施に関し必要な細則は、財務省令で定める。
この条文の基本情報
財務省令への委任とは何ですか?
定義財務省令への委任とは、関税法施行令第93条に定められた規定で、「法第九条の三第二項(納税の告知)の納税告知書、法第九条の四(納付の手続)の納付書及び法第九条の八第一項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の帳簿の様式その他法及びこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第93条(財務省令への委任)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第93条の条文原文は「法第九条の三第二項(納税の告知)の納税告知書、法第九条の四(納付の手続)の納付書及び法第九条の八第一項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の帳簿の様式その他法及びこ…」で始まります。
- 関税法施行令第93条は第八章 雑則に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第93条の前の条は関税法施行令第92条です。
- 関税法施行令第93条の次の条は関税法施行令第94条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/93