受講中の講座ブックマーク無料で登録

関税法施行令 第91条(税関職員の権限)

  1. 法第百五条第一項(税関職員の権限)に規定する関税に関する法律で政令で定めるものは、次に掲げる法律とする。
  2. 一自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)
  3. 二コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号)
  4. 三沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
  5. 四物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律

この条文の基本情報

税関職員の権限とは何ですか?

定義税関職員の権限とは、関税法施行令第91条に定められた規定で、「法第百五条第一項(税関職員の権限)に規定する関税に関する法律で政令で定めるものは、次に掲げる法律とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第91条(税関職員の権限)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第91条の条文原文は「法第百五条第一項(税関職員の権限)に規定する関税に関する法律で政令で定めるものは、次に掲げる法律とする。」で始まります。
  3. 関税法施行令第91条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第91条の前の条は関税法施行令第90条の2です。
  7. 関税法施行令第91条の次の条は関税法施行令第91条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/91

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›