関税法施行令 第50条の5(承認取得者の承認の更新の手続)
法第六十一条の五第四項(保税工場の許可の特例)の規定に基づき同条第一項の承認の更新を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称を記載した申請書を当該承認をした税関長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
承認取得者の承認の更新の手続とは何ですか?
定義承認取得者の承認の更新の手続とは、関税法施行令第50条の5に定められた規定で、「法第六十一条の五第四項(保税工場の許可の特例)の規定に基づき同条第一項の承認の更新を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称を記載した申請書を当該承…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第50条の5(承認取得者の承認の更新の手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第50条の5の条文原文は「法第六十一条の五第四項(保税工場の許可の特例)の規定に基づき同条第一項の承認の更新を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称を記載した申請書を当該承…」で始まります。
- 関税法施行令第50条の5は第四節 保税工場に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第50条の5の前の条は関税法施行令第50条の4です。
- 関税法施行令第50条の5の次の条は関税法施行令第51条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第50条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第50条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/50_5