関税法施行令 第50条の4(保税工場の許可の特例に係る承認の申請の手続等)
- 法第六十一条の五第三項(保税工場の許可の特例)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一法第六十一条の五第一項の承認を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)の住所又は居所及び氏名又は名称
- 二法第五十六条第一項(保税工場の許可)の許可を受けている保税工場の名称及び所在地
- 三その他財務省令で定める事項
- 2.前項の申請書には、法第六十二条(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)において準用する法第五十一条第三号(承認の要件)の規則を添付しなければならない。ただし、申請者が法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。
- 3.申請者が法人であるときは、第一項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、申請者が法第五十条第一項若しくは第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認又は法第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。
- 4.税関長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
- 5.法第六十一条の五第一項の承認を受けた者(第五十一条において「承認取得者」という。)は、その承認に係る第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該承認をした税関長に届け出なければならない。
この条文の基本情報
保税工場の許可の特例に係る承認の申請の手続等とは何ですか?
定義保税工場の許可の特例に係る承認の申請の手続等とは、関税法施行令第50条の4に定められた規定で、「法第六十一条の五第三項(保税工場の許可の特例)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第50条の4(保税工場の許可の特例に係る承認の申請の手続等)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第50条の4の条文原文は「法第六十一条の五第三項(保税工場の許可の特例)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 関税法施行令第50条の4は第四節 保税工場に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第50条の4の前の条は関税法施行令第50条の3です。
- 関税法施行令第50条の4の次の条は関税法施行令第50条の5です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第50条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第50条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/50_4