関税法施行令 第50条の3(保税作業を行おうとする場所に係る届出の手続)
- 法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。
- 一届出をする者の住所又は居所及び氏名又は名称
- 二法第六十一条の五第一項の承認を受けた年月日
- 三保税作業を行おうとする場所(次号及び次項において「届出工場」という。)の名称、所在地、構造、棟数及び延べ面積
- 四届出工場における保税作業の種類及び当該保税作業に使用する貨物の種類
- 五その他財務省令で定める事項
- 2.前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、税関長は、届出工場が法第六十一条の五第一項に規定する財務省令で定める基準に適合することが前項の届出書から明らかであることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
- 一届出工場及びその付近の図面
- 二届出工場としての利用の見込書
- 三届出工場が営業用のものである場合においては使用規則及び使用料率表
- 四その他財務省令で定める書類
この条文の基本情報
保税作業を行おうとする場所に係る届出の手続とは何ですか?
定義保税作業を行おうとする場所に係る届出の手続とは、関税法施行令第50条の3に定められた規定で、「法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第50条の3(保税作業を行おうとする場所に係る届出の手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第50条の3の条文原文は「法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。」で始まります。
- 関税法施行令第50条の3は第四節 保税工場に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第50条の3の前の条は関税法施行令第50条の2です。
- 関税法施行令第50条の3の次の条は関税法施行令第50条の4です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第50条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第50条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/50_3