関税法施行令 第50条の2(保税蔵置場についての規定の準用)
第三十五条(第一項後段を除く。)、第三十六条から第三十六条の三まで及び第三十七条から第三十九条の二までの規定は、保税工場について準用する。この場合において、同項前段中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第五十六条第一項」と、同項第二号中「に置こうとする」とあるのは「における保税作業の種類及び当該保税作業に使用する」と、第三十五条第二項第四号中「貨物の保管規則及び保管料率表」とあるのは「使用規則及び使用料率表」と、同項第六号中「法第四十三条第十一号」とあるのは「法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十三条第十一号」と、同条第三項中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第五十六条第一項」と、第三十六条第一項中「法第四十二条第二項ただし書」とあるのは「法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十二条第二項ただし書」と、第三十六条の二中「法第四十三条の二第二項」とあるのは「法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十三条の二第二項」と、第三十六条の三第一項中「法第四十三条の三第一項」とあるのは「法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十三条の三第一項」と、同条第九項中「法第四十三条の三第三項」とあるのは「法第六十一条の四において準用する法第四十三条の三第三項」と、第三十七条中「法第四十四条第一項」とあるのは「法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十四条第一項」と、第三十八条中「法第四十五条第一項ただし書」とあるのは「法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十五条第一項ただし書」と、第三十八条の二中「法第四十五条第三項」とあるのは「法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十五条第三項」と、第三十九条第一項中「法第四十六条」とあるのは「法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十六条」と、第三十九条の二第一項中「法第四十八条の二第二項」とあるのは「法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十八条の二第二項」と、同条第二項中「法第四十八条の二第四項」とあるのは「法第六十一条の四において準用する法第四十八条の二第四項」と、同条第四項中「法第四十八条の二第二項又は第四項」とあるのは「法第六十一条の四において準用する法第四十八条の二第二項又は第四項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
保税蔵置場についての規定の準用とは何ですか?
定義保税蔵置場についての規定の準用とは、関税法施行令第50条の2に定められた規定で、「第三十五条(第一項後段を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第50条の2(保税蔵置場についての規定の準用)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第50条の2の条文原文は「第三十五条(第一項後段を除く。」で始まります。
- 関税法施行令第50条の2は第四節 保税工場に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第50条の2の前の条は関税法施行令第50条です。
- 関税法施行令第50条の2の次の条は関税法施行令第50条の3です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第50条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第50条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/50_2