関税法施行令 第51条の2(博覧会等の指定)
法第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)に規定する政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するものは、国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会及び国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人が開催する博覧会、見本市その他これらに類するもの並びにこれらに準ずる博覧会、見本市その他これらに類するもので財務省令で定めるもの(以下「博覧会等」と総称する。)とする。
この条文の基本情報
博覧会等の指定とは何ですか?
定義博覧会等の指定とは、関税法施行令第51条の2に定められた規定で、「法第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)に規定する政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するものは、国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第51条の2(博覧会等の指定)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第51条の2の条文原文は「法第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)に規定する政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するものは、国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧…」で始まります。
- 関税法施行令第51条の2は第五節 保税展示場に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第51条の2の前の条は関税法施行令第51条です。
- 関税法施行令第51条の2の次の条は関税法施行令第51条の3です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第51条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第51条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/51_2