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関税法施行令 第51条の3(保税展示場に入れることができる貨物等)

  1. 法第六十二条の二第三項(保税展示場の許可)に規定する外国貨物で政令で定めるものは、博覧会等の施設の建設、維持若しくは撤去又は博覧会等の運営のため保税展示場に入れられる外国貨物で、他の法令の規定により保税展示場に入れることができないこととされているもの以外のものとする。
  2. 2.法第六十二条の二第三項各号に掲げる行為で政令で定めるものは、前項に規定する外国貨物の蔵置、積卸し、運搬、内容の点検及び改装、仕分その他の手入れ、展示並びに使用とする。ただし、当該外国貨物が次に掲げる貨物であるときは、その蔵置、積卸し、運搬、内容の点検及び改装、仕分その他の手入れとする。
  3. 一販売され、消費され、又は有償で観覧若しくは使用に供される貨物(定率法第十四条第三号の三(公式のカタログ等の無条件免税)又は第十五条第一項第五号の二イ及びロ(博覧会等用の物品の特定用途免税)に掲げる貨物を含むものとし、財務省令で定める貨物を除く。)
  4. 二国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会以外の博覧会等の会場である保税展示場の展示館、事務所その他の施設の建設又は撤去のために使用される機械、器具及び装置(運搬用機器を含む。)

この条文の基本情報

保税展示場に入れることができる貨物等とは何ですか?

定義保税展示場に入れることができる貨物等とは、関税法施行令第51条の3に定められた規定で、「法第六十二条の二第三項(保税展示場の許可)に規定する外国貨物で政令で定めるものは、博覧会等の施設の建設、維持若しくは撤去又は博覧会等の運営のため保税展示場に入れ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第51条の3(保税展示場に入れることができる貨物等)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第51条の3の条文原文は「法第六十二条の二第三項(保税展示場の許可)に規定する外国貨物で政令で定めるものは、博覧会等の施設の建設、維持若しくは撤去又は博覧会等の運営のため保税展示場に入れ…」で始まります。
  3. 関税法施行令第51条の3は第五節 保税展示場に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第51条の3の前の条は関税法施行令第51条の2です。
  7. 関税法施行令第51条の3の次の条は関税法施行令第51条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第51条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第51条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/51_3

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