関税法施行令 第51条の4(保税展示場に入れる外国貨物に係る承認)
- 法第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定により税関長の承認を受けようとする者は、外国貨物を保税展示場に入れようとする際、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
- 一貨物の記号、番号、品名並びに当該貨物の課税標準に相当する数量及び価格並びに定率法別表の適用上の所属区分
- 二貨物の原産地及び積出地並びに仕出人の住所又は居所及び氏名又は名称
- 三貨物の用途
- 四その他参考となるべき事項
- 2.前項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物についての第六十一条第一項に規定する書類(同項各号に定める書類を除く。)が必要とされる場合には、当該書類を前項の申告書に添付しなければならない。
- 3.第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物が保税展示場に入れることにつき他の法令の規定により許可、承認等又は検査若しくは条件の具備を必要とするものである場合には、同項の申告書の提出の際、当該許可、承認等を受けている旨又は当該検査の完了若しくは当該条件の具備を税関に証明しなければならない。
- 4.第三十六条の三第九項の規定は、法第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において法第四十三条の三第三項(外国貨物を置くことの承認)の規定を読み替えて準用する場合について準用する。この場合において、第三十六条の三第九項中「第三十六条の三(第九項」とあるのは、「第五十一条の四(第四項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
保税展示場に入れる外国貨物に係る承認とは何ですか?
定義保税展示場に入れる外国貨物に係る承認とは、関税法施行令第51条の4に定められた規定で、「法第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定により税関長の承認を受けようとする者は、外国貨物を保税展示場に入れようとする際、次に掲げる事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第51条の4(保税展示場に入れる外国貨物に係る承認)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第51条の4の条文原文は「法第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定により税関長の承認を受けようとする者は、外国貨物を保税展示場に入れようとする際、次に掲げる事…」で始まります。
- 関税法施行令第51条の4は第五節 保税展示場に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第51条の4の前の条は関税法施行令第51条の3です。
- 関税法施行令第51条の4の次の条は関税法施行令第51条の5です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第51条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第51条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/51_4