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関税法施行令 第51条の5(販売貨物等の蔵置場所の制限)

  1. 税関長は、法第六十二条の四第一項(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)の規定により貨物を蔵置する場所を制限しようとするときは、その制限をしようとする貨物、これを蔵置すべき場所その他必要な事項を記載した書面を当該貨物を保税展示場に入れた者に対して交付しなければならない。
  2. 2.法第六十二条の四第二項に規定する政令で定める場合は、保税展示場に入れられた外国貨物がその販売により外国に向けて積みもどされる場合とする。

この条文の基本情報

販売貨物等の蔵置場所の制限とは何ですか?

定義販売貨物等の蔵置場所の制限とは、関税法施行令第51条の5に定められた規定で、「税関長は、法第六十二条の四第一項(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)の規定により貨物を蔵置する場所を制限しようとするときは、その制限をしようとする貨物、これを蔵置…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第51条の5(販売貨物等の蔵置場所の制限)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第51条の5の条文原文は「税関長は、法第六十二条の四第一項(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)の規定により貨物を蔵置する場所を制限しようとするときは、その制限をしようとする貨物、これを蔵置…」で始まります。
  3. 関税法施行令第51条の5は第五節 保税展示場に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第51条の5の前の条は関税法施行令第51条の4です。
  7. 関税法施行令第51条の5の次の条は関税法施行令第51条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第51条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第51条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/51_5

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