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関税法施行令 第51条の6(保税展示場外における使用の許可の手続)

  1. 法第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)の規定による許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名及び数量並びに保税展示場以外の場所で使用する目的、期間及び場所を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
  2. 2.第四十九条第二項から第四項までの規定は、保税展示場外における使用の許可について準用する。この場合において、同条第三項中「保税作業」とあるのは「保税展示場外における使用」と、「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

保税展示場外における使用の許可の手続とは何ですか?

定義保税展示場外における使用の許可の手続とは、関税法施行令第51条の6に定められた規定で、「法第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)の規定による許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名及び数量並びに保税展示場以外の場所で使…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第51条の6(保税展示場外における使用の許可の手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第51条の6の条文原文は「法第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)の規定による許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名及び数量並びに保税展示場以外の場所で使…」で始まります。
  3. 関税法施行令第51条の6は第五節 保税展示場に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第51条の6の前の条は関税法施行令第51条の5です。
  7. 関税法施行令第51条の6の次の条は関税法施行令第51条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第51条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第51条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/51_6

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