関税法施行令 第51条の7(記帳義務)
- 法第六十二条の七(保税展示場)において準用する法第六十一条の三(記帳義務)の規定による帳簿には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
- 一外国貨物を保税展示場に入れた場合当該貨物の記号、番号、品名、数量、価格及び用途、その入れた年月日、法第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の承認を受けた年月日及び承認書の番号並びにその入れた者の住所及び氏名
- 二法第六十二条の三第四項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)に規定する行為をした場合当該行為の種類、内容及び年月日並びに当該行為に係る貨物の記号、番号、品名、数量及び用途
- 三法第六十二条の四第一項(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)の規定による蔵置場所の制限が行われた場合その蔵置場所その他当該制限に係る事項
- 四外国貨物の性質又は形状に変更を加える目的で外国貨物を使用した場合当該外国貨物の品名及び数量並びにその使用の年月日
- 五外国貨物を使用して当該外国貨物の性質又は形状に変更が加えられた場合当該変更後の貨物の記号、番号、品名及び数量並びにその変更を終えた年月日
- 六法第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)の規定により保税展示場外で使用することについて許可を受けた場合その許可に係る場所及び期間、当該貨物の品名及び数量並びに許可の年月日及び許可書の番号
- 七法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可を受けた場合当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号
- 八法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取りの承認)の規定による承認を受けた場合当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該承認の年月日及びその承認書の番号
- 九保税展示場から外国貨物を出した場合(第六号の場合を除く。)当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格、その出した年月日及び目的並びに当該貨物を当該保税展示場から出すことにつき必要とされる許可又は承認を受けた年月日及びその許可書又は承認書の番号
- 2.前項第一号、第三号及び第六号から第八号までに定める事項の記載は、保税展示場の許可を受けた者が、これらの号に規定する許可若しくは承認を証する書類その他の関係書類又はこれらの写しを保管することによつて代え、同項第四号及び第九号に定める事項の記載(同項第五号の貨物に係る同項第九号に定める事項の記載を除く。)は、その者が保管する同項第一号の承認を証する書類その他の関係書類又はこれらの写しに所要の事項を追記することによつてすることができる。
この条文の基本情報
記帳義務とは何ですか?
定義記帳義務とは、関税法施行令第51条の7に定められた規定で、「法第六十二条の七(保税展示場)において準用する法第六十一条の三(記帳義務)の規定による帳簿には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第51条の7(記帳義務)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第51条の7の条文原文は「法第六十二条の七(保税展示場)において準用する法第六十一条の三(記帳義務)の規定による帳簿には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しな…」で始まります。
- 関税法施行令第51条の7は第五節 保税展示場に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第51条の7の前の条は関税法施行令第51条の6です。
- 関税法施行令第51条の7の次の条は関税法施行令第51条の8です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第51条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第51条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/51_7