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関税法施行令 第51条の8(保税蔵置場についての規定の準用)

第三十五条(第一項後段を除く。)及び第三十七条から第三十九条の二までの規定は、保税展示場について準用する。この場合において、同項前段中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第六十二条の二第一項」と、第三十五条第二項第四号中「許可を受けようとする蔵置場が営業用のものである場合においては貨物の保管規則及び保管料率表」とあるのは「博覧会等(第五十一条の二に規定する博覧会等をいう。)の名称、目的、内容、開催期間及び開催者の名称を記載した書類」と、同項第六号中「法第四十三条第十一号」とあるのは「法第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において準用する法第四十三条第十一号」と、同条第三項中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第六十二条の二第一項」と、第三十七条中「法第四十四条第一項」とあるのは「法第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において準用する法第四十四条第一項」と、第三十八条中「法第四十五条第一項ただし書」とあるのは「法第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において準用する法第四十五条第一項ただし書」と、第三十八条の二中「法第四十五条第三項」とあるのは「法第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において準用する法第四十五条第三項」と、第三十九条第一項中「法第四十六条」とあるのは「法第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において準用する法第四十六条」と、第三十九条の二第一項中「法第四十八条の二第二項」とあるのは「法第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において準用する法第四十八条の二第二項」と、同条第二項中「法第四十八条の二第四項」とあるのは「法第六十二条の七において準用する法第四十八条の二第四項」と、同条第四項中「法第四十八条の二第二項又は第四項」とあるのは「法第六十二条の七において準用する法第四十八条の二第二項又は第四項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

保税蔵置場についての規定の準用とは何ですか?

定義保税蔵置場についての規定の準用とは、関税法施行令第51条の8に定められた規定で、「第三十五条(第一項後段を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第51条の8(保税蔵置場についての規定の準用)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第51条の8の条文原文は「第三十五条(第一項後段を除く。」で始まります。
  3. 関税法施行令第51条の8は第五節 保税展示場に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第51条の8の前の条は関税法施行令第51条の7です。
  7. 関税法施行令第51条の8の次の条は関税法施行令第51条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第51条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第51条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/51_8

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