関税法施行令 第51条の9(総合保税地域の許可の申請)
- 法第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)の規定による許可を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その許可を受けようとする一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設(以下「一団の土地等」という。)の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
- 一当該一団の土地等の名称及び所在地並びに当該一団の土地の面積
- 二当該一団の土地等を所有し、又は管理する法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地、事業の内容及び株主又は出資者若しくは拠出者の構成
- 三当該一団の土地等における貿易に関連する施設の棟数及び配置並びに各施設の構造及び延べ面積
- 四当該一団の土地等において貨物を管理する者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、その者が行おうとする法第六十二条の八第一項各号に掲げる行為の種類、内容、当該行為を行おうとする施設及び当該行為を行おうとする貨物の種類並びに当該貨物(同項第二号に掲げる加工又は製造による製品を含む。)のうち輸入しようとするものの割合
- 五当該一団の土地等と当該一団の土地等以外の場所とを区別するための設備の状況その他取締りに関し必要な事項
- 六許可を受けようとする期間
- 七その他参考となるべき事項
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、税関長は、許可を受けようとする法人(当該法人以外に当該一団の土地等において貨物を管理する者がある場合には、その者を含む。以下この項において「申請者」という。)の信用状況が確実であることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
- 一申請者の信用状況を証するに足りる書類
- 二許可を受けようとする一団の土地等及びその付近の図面
- 三総合保税地域としての利用の見込書
- 四許可を受けようとする一団の土地等において業として法第六十二条の八第一項各号に掲げる行為をしようとする場合においては貨物の保管規則又は使用規則及び保管料率表又は使用料率表
- 五申請者の登記事項証明書及び定款の写し
- 六法第六十二条の八第二項第七号に規定する規則
- 七その他参考となるべき書類
この条文の基本情報
総合保税地域の許可の申請とは何ですか?
定義総合保税地域の許可の申請とは、関税法施行令第51条の9に定められた規定で、「法第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)の規定による許可を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その許可を受けようとする一団の土地及びその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第51条の9(総合保税地域の許可の申請)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第51条の9の条文原文は「法第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)の規定による許可を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その許可を受けようとする一団の土地及びその…」で始まります。
- 関税法施行令第51条の9は第六節 総合保税地域に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第51条の9の前の条は関税法施行令第51条の8です。
- 関税法施行令第51条の9の次の条は関税法施行令第51条の10です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第51条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第51条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/51_9