関税法施行令 第51条の10(総合保税地域においてすることができる展示等)
- 法第六十二条の八第一項第三号に規定する政令で定める行為は、展示又はこれに関連する使用のうち、次に掲げる貨物に係るもの以外のものとする。
- 一販売され、消費され、又は有償で観覧若しくは使用に供される貨物(定率法第十四条第三号の三(公式のカタログ等の無条件免税)又は第十五条第一項第五号の二イ及びロ(博覧会等用の物品の特定用途免税)に掲げる貨物を含むものとし、財務省令で定める貨物を除く。)
- 二国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会以外の博覧会等の会場である総合保税地域の展示館、事務所その他の施設の建設又は撤去のために使用される機械、器具及び装置(運搬用機器を含む。)
この条文の基本情報
総合保税地域においてすることができる展示等とは何ですか?
定義総合保税地域においてすることができる展示等とは、関税法施行令第51条の10に定められた規定で、「法第六十二条の八第一項第三号に規定する政令で定める行為は、展示又はこれに関連する使用のうち、次に掲げる貨物に係るもの以外のものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第51条の10(総合保税地域においてすることができる展示等)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第51条の10の条文原文は「法第六十二条の八第一項第三号に規定する政令で定める行為は、展示又はこれに関連する使用のうち、次に掲げる貨物に係るもの以外のものとする。」で始まります。
- 関税法施行令第51条の10は第六節 総合保税地域に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第51条の10の前の条は関税法施行令第51条の9です。
- 関税法施行令第51条の10の次の条は関税法施行令第51条の11です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第51条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第51条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/51_10