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関税法施行令 第29条(外国貨物の廃棄の届出)

法第三十三条(外国貨物の廃棄)の規定による届出は、廃棄しようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに廃棄の日時、方法及び事由を記載した書面でしなければならない。

この条文の基本情報

外国貨物の廃棄の届出とは何ですか?

定義外国貨物の廃棄の届出とは、関税法施行令第29条に定められた規定で、「法第三十三条(外国貨物の廃棄)の規定による届出は、廃棄しようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに廃棄の日時、方法及び事由を記載した書…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第29条(外国貨物の廃棄の届出)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第29条の条文原文は「法第三十三条(外国貨物の廃棄)の規定による届出は、廃棄しようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに廃棄の日時、方法及び事由を記載した書…」で始まります。
  3. 関税法施行令第29条は第一節 総則に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第29条の前の条は関税法施行令第28条です。
  7. 関税法施行令第29条の次の条は関税法施行令第29条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/29

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