関税法施行令 第34条(指定保税地域における貨物の取扱い)
法第四十条第二項(指定保税地域における貨物の取扱い)に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする行為の種類及び内容、日時及び場所並びに当該行為に係る貨物の記号、番号、品名、数量及び置かれている場所を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
指定保税地域における貨物の取扱いとは何ですか?
定義指定保税地域における貨物の取扱いとは、関税法施行令第34条に定められた規定で、「法第四十条第二項(指定保税地域における貨物の取扱い)に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする行為の種類及び内容、日時及び場所並びに当該行為に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第34条(指定保税地域における貨物の取扱い)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第34条の条文原文は「法第四十条第二項(指定保税地域における貨物の取扱い)に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする行為の種類及び内容、日時及び場所並びに当該行為に…」で始まります。
- 関税法施行令第34条は第二節 指定保税地域に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第34条の前の条は関税法施行令第33条です。
- 関税法施行令第34条の次の条は関税法施行令第34条の2です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/34