関税法施行令 第33条(指定保税地域に入れることができる貨物の種類の公告)
税関長は、法第三十九条(入れることができる貨物)の規定により指定保税地域に入れることができる貨物の種類を定めたときは、その旨を公告しなければならない。
この条文の基本情報
指定保税地域に入れることができる貨物の種類の公告とは何ですか?
定義指定保税地域に入れることができる貨物の種類の公告とは、関税法施行令第33条に定められた規定で、「税関長は、法第三十九条(入れることができる貨物)の規定により指定保税地域に入れることができる貨物の種類を定めたときは、その旨を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第33条(指定保税地域に入れることができる貨物の種類の公告)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第33条の条文原文は「税関長は、法第三十九条(入れることができる貨物)の規定により指定保税地域に入れることができる貨物の種類を定めたときは、その旨を公告しなければならない。」で始まります。
- 関税法施行令第33条は第二節 指定保税地域に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第33条の前の条は関税法施行令第32条です。
- 関税法施行令第33条の次の条は関税法施行令第34条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/33