関税法施行令 第32条(指定保税地域の処分等についての承認の申請)
法第三十八条第一項但書(指定保税地域の処分等)に規定する承認を受けようとする者は、同項各号に掲げる行為をしようとする土地又は建設物その他の施設の名称及び所在地並びに当該行為の概要及び事由を記載した申請書に当該行為の内容を明らかにした図面を添附して、これを税関長に提出しなければならない。但し、税関長は、当該行為の内容が明らかであることその他の事由に因りその添附の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
この条文の基本情報
指定保税地域の処分等についての承認の申請とは何ですか?
定義指定保税地域の処分等についての承認の申請とは、関税法施行令第32条に定められた規定で、「法第三十八条第一項但書(指定保税地域の処分等)に規定する承認を受けようとする者は、同項各号に掲げる行為をしようとする土地又は建設物その他の施設の名称及び所在地並…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第32条(指定保税地域の処分等についての承認の申請)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第32条の条文原文は「法第三十八条第一項但書(指定保税地域の処分等)に規定する承認を受けようとする者は、同項各号に掲げる行為をしようとする土地又は建設物その他の施設の名称及び所在地並…」で始まります。
- 関税法施行令第32条は第二節 指定保税地域に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第32条の前の条は関税法施行令第31条の2です。
- 関税法施行令第32条の次の条は関税法施行令第33条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/32