関税法施行令 第31条の2(財務大臣の権限の委任)
法第三十七条第五項(指定保税地域の指定又は取消し)の規定により財務大臣が税関長に委任することができる権限は、既存の指定保税地域の区域の一部を変更するためにする指定保税地域の指定又はその取消しに係る権限とする。
この条文の基本情報
財務大臣の権限の委任とは何ですか?
定義財務大臣の権限の委任とは、関税法施行令第31条の2に定められた規定で、「法第三十七条第五項(指定保税地域の指定又は取消し)の規定により財務大臣が税関長に委任することができる権限は、既存の指定保税地域の区域の一部を変更するためにする指…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第31条の2(財務大臣の権限の委任)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第31条の2の条文原文は「法第三十七条第五項(指定保税地域の指定又は取消し)の規定により財務大臣が税関長に委任することができる権限は、既存の指定保税地域の区域の一部を変更するためにする指…」で始まります。
- 関税法施行令第31条の2は第二節 指定保税地域に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第31条の2の前の条は関税法施行令第31条です。
- 関税法施行令第31条の2の次の条は関税法施行令第32条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第31条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第31条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/31_2