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関税法施行令 第31条(指定保税地域の指定又は取消しの公聴会の手続等)

  1. 財務大臣は、法第三十七条第三項(指定保税地域の指定又は取消し)に規定する公聴会を開こうとするときは、その期日の二週間前までに、同条第一項又は第二項の規定により指定又は指定の取消しをしようとする土地又は建設物その他の施設の名称及び所在地並びに公聴会の日時及び場所を公告しなければならない。
  2. 2.前項に規定する事項のほか、前項の公聴会の手続について必要な事項は、財務省令で定める。

この条文の基本情報

指定保税地域の指定又は取消しの公聴会の手続等とは何ですか?

定義指定保税地域の指定又は取消しの公聴会の手続等とは、関税法施行令第31条に定められた規定で、「財務大臣は、法第三十七条第三項(指定保税地域の指定又は取消し)に規定する公聴会を開こうとするときは、その期日の二週間前までに、同条第一項又は第二項の規定により指…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第31条(指定保税地域の指定又は取消しの公聴会の手続等)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第31条の条文原文は「財務大臣は、法第三十七条第三項(指定保税地域の指定又は取消し)に規定する公聴会を開こうとするときは、その期日の二週間前までに、同条第一項又は第二項の規定により指…」で始まります。
  3. 関税法施行令第31条は第二節 指定保税地域に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第31条の前の条は関税法施行令第30条の2です。
  7. 関税法施行令第31条の次の条は関税法施行令第31条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/31

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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