関税法施行令 第34条の2(保税蔵置場についての規定の準用)
第三十八条及び第三十八条の二の規定は、指定保税地域について準用する。この場合において、第三十八条中「法第四十五条第一項ただし書」とあるのは「法第四十一条の五(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十五条第一項ただし書」と、第三十八条の二中「法第四十五条第三項」とあるのは「法第四十一条の五(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十五条第三項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
保税蔵置場についての規定の準用とは何ですか?
定義保税蔵置場についての規定の準用とは、関税法施行令第34条の2に定められた規定で、「第三十八条及び第三十八条の二の規定は、指定保税地域について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第34条の2(保税蔵置場についての規定の準用)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第34条の2の条文原文は「第三十八条及び第三十八条の二の規定は、指定保税地域について準用する。」で始まります。
- 関税法施行令第34条の2は第二節 指定保税地域に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第34条の2の前の条は関税法施行令第34条です。
- 関税法施行令第34条の2の次の条は関税法施行令第35条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第34条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/34_2